(続)インドネシア向け木製梱包材Packing Declaration はどうしたら良いのか

(続)インドネシア向け木製梱包材Packing Declaration はどうしたら良いのか(新しいサンプル作ってみました)

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐17
農林水産省植物防疫所のホームページにインドネシアの木製梱包材輸入規制に関する新しい情報がUploadされています。
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/country.html
このページの「インドネシア」をクリックしてください。

(農水省サイト内容) 次のように出ています。
*******************************************
I 要求の概要
外部リンクの関係規則はこちら【原文】(PDF:68KB)【英語訳:インドネシア大使館提供】(PDF:163KB)インドネシアの規則は国際基準No.15に従っている。国際基準No.15は改正(2009年4月)されているが、インドネシア規則は改正前の同基準に従っており、改正後の同基準に従った規則の改正は未定。
1 対象
輸送に使われる木材こん包材
2 消毒の内容、消毒済みマークの表示
国際基準No.15で対象とする木材こん包材について、同基準に従った消毒処理及び消毒済みマークを表示 すること。樹皮がないこと。また、消毒済みマークには剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字が追加して表示されていること。
3 実施月日等
2009年 9月1日入港分から、適用する。輸入される木材こん包材の報告書類としてLAPORAN PEMASUKAN KEMASAN KAYU」の提出を求めている。書類の様式(Lampiran Ⅱ)はこちら【原文】(PDF:13KB) 【日本語訳:インドネシア大使館提供】
(PDF:26KB)
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ただし、DBマークが本当に必要かどうかについては、各国の反応を見るべきでしょう。米国はDBマークを付けることに反対していますし、ISPM No.15 の2009年版にはDBマークのような表示はマークの中に付けないことになっています。使い回しの可能なIPPCマーク付きパレットが、DBマークがないと違反になるのは理不尽です。

しかし、これから新規に作る梱包であればDBのマークをIPPCマーク枠外に付けておくことに越したことはないでしょう。また、Packing Declarationに添付サンプルのように樹皮を剥いだものである旨を記載しておくことも役に立つでしょう。

農水省サイトに出ている添付書類としての「輸入される木材こん包材の報告書類」書類の様式(LampiranⅡ)は、その内容から、どう見ても輸入者ないし通関エージェントが提出する書類であって、輸出者ないし外国 の梱包会社が作る書類ではありません。(インドネシア語の文章の翻訳はGoogleの無償翻訳サイトでかなり正確に翻訳できます。http://translate.google.co.jp/

文責: 日本荷主協会常務理事 河村 輝夫 ted@orion.ocn.ne.jp

Shippers’ Letterhead

・ 輸出会社の社名・住所の英文レターヘッドを使ってください。
・ 下記Option1 またはOption 2 のような文例を選んで英文で作製してください。
・ 輸入者(または通関エージェント)が提出する書式(Lampiran Ⅱ) を考慮して作ったものです。
・ 絶対に必要な書類ではなく、しばし様子が分かるまで念のために付けておこうとする方々の目安として作ったものです。

PACKING DECLARATION (サンプル)

Ship’s Name (船名):_______________________ B/L Date:
Invoice No. ________________________________________
Option 1:
We hereby declare that the packaging material used in this shipment is:
(1) compliant to the ISPM No. 15 and properly treated and marked accordingly
(2) free from plant quarantine pest
(3) debarked and soil free.
上記の船積み貨物に使用している梱包材は、下記の通りであることを声明いたします。
(1) ISPM No.15に準拠したもので、適切に消毒しマークしたもの
(2) 検疫対象害虫がいないこと、そして
(3) 樹皮を剥ぎ、土が付着していないもの。
Option 2:
We hereby declare that the packaging material used in this shipment is made of the processed wood material such as Plywood or Composite Wood, which is notsubject to the treatment requirement by the ISPM No.15.
上記の船積み貨物に使用している梱包材は、合板、合成木材などの人工木材で、ISPM No.15による消毒処理を必要としないものであることを声明いたします。

Date:
(日付)
Signed: ________________________
Shipper Representative
輸出者の社名および署名(スタンプによるサインボードのようなもの)

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