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梱包材とホルムアルデヒド規制研究会ニュース(2)
- 2015/11/10
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梱包材とホルムアルデヒド規制研究会ニュース(2)
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐03
林野庁では、1 月中にカリフォルニアの当局と国際電話会議で質疑応答をする予定でしたが、諸般の事情により、本件問題に関心のある日本荷主協会や日本梱包工業組合連合会などの団体は、それぞれ経済産業省の所管課に文書で質問書を提出し、さらに経済産業省米州課を経由して林野庁にそれを提出、またまた外務省を通じて外交ルートで正式質問書をカリフォルニア州政府に提出し、正式な回答を求める手順になりました。
当協会では皆様から戴いた質問事項を整理し、下記のように纏めましたのでご報告いたします。既に同州政府から回答を貰っているものや、内容が分かっているものも幾つかありますが、正式回答を貰う前提で願わくは同州政府Website http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/implementation/faq.htm に掲載されている「FAQ’s(よくある質問集)」に内容が追加掲載されることを期待するものです。
しかし、顧みればISPM No.15がらみの質問を農林水産省植物防疫課から外交ルートで提出したものが、殆どまともな回答を得られなかった前例を考慮すると、今回の外交ルートによる回答がいつ取得できるのか、はなはだ心配ではあります。
経済産業省貿易管理課経由で当協会から提出した質問事項です。 下記項目のうち日本語文で青字のものについては既に解釈が分かっているものです。Applicable Products 適用品目 1. Marine containers for international transportation are using composite wood flooring. How will marine containers be considered in the ATCM? 国際輸送に使用する海上コンテナは床材に合板を使っているが、ATCM の規制対象になるのか?2. Is it correct to understand that the ATCM does not apply to the marine containers if containers are not sold or distributed for sale within the State of California? 海上コンテナそのものがカリフォルニア州内で売買ないし販売用に流通しなければ、規則は適用にならないと解釈してよいか?3. How about the Dunnage materials inside of the marine containers? Composite wood is often used forunnage to secure the cargo inside of the container for transportation safety. However, Dunnage materials are not the items for sale. 海上コンテナ内のダンネージ材はどうか?輸送の安全のためにコンテナ内の貨物を固定するダンネージ材には合板が多く使われている。しかし、ダンネージ材は販売用の品物ではない。 4. Is paper pallet not subject to the ATCM even if they use the glue with Holmaldehide? Exemptions 適用除外 6. How about the wooden packaging using the OSB(Oriented Strand Board)? 7.Is there any possibility in the near future for the Japanese Standard JAS4☆ is clearing ATCM? 8.Structure Plywood is excluded by the Regulation ss93120.1 (a) (8). If Structure Plywood is used to make a wooden box, is there any qualification or certification, such as Stamp, Label, Seal or Document necessary to prove the material is made of Structure Plywood?構造用合板はATCM規則§93120.1 (a) (8).で適用除外となっているが、構造用合板を使って梱包材木箱を作る場合、スタンプ・ラベル・シールまたは書類などによる方法で材質が構造用合板であることを証明する必要があるか? Enforcement 取り締まり 10. Are the sanctions or penalties applicable to the overseas exporters? 12.Is it possible to move the non-compliant cargo from the port to the distribution center in California for storage or for transshipment? 13. Is it possible for the non-compliant cargo to move out of California within the marine container? 14. Is there any plan to educate the US importers and overseas exporters about the ATCM applied to the packaging materials? |
・ ACTM による梱包材規制の概略が少しずつ見えてきました。まだ、いくつかの事柄を確かめる必要があります。たとえば、針葉樹材合板の場合の定義や、証明方法の必要性の有無などです。
・ カリフォルニアの当局からは、日本における説明会開催は無理だが、1月22日ないし23日朝に国際電話会議をしても良いとの申し出が林野庁にきているようです。あまり多くの方が出席できるわけでもないので、梱包材とATCM に関する皆様からのご質問を受け付けます。電話会議ができない場合でも、まとめて当局に提出し、回答を得ることにしたいと思います。