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サウジアラビア税関貨物マークの原産地表示に関する緊急指令
- 2015/11/10
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サウジアラビア税関貨物マークの原産地表示に関する緊急指令
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.09‐04
サウジアラビア向けの貨物には、原産国表示を商品ならびに梱包にすることを義務付けられています。今年の1 月末からこの規則の運用が強化されました。皆様からのお問い合わせが多いもので、梱包マーキングにも関係しますので、ISPM Report として情報を発信します。
サウジアラビア税関は2009 年1 月18 日に 1月27 日発効の条例番号72/11/m を発表。 www.iccp.com. 同国通商産業省サイトにその概要が掲示されています。 以下は、皆様の便宜のために日本語にしたものです。 ************************************ 原産国マーキングに関するサウジアラビア税関通知 サウジ税関はすべての陸・海・空港関係税関署に指令No. 72/11m( 2009年1月18日付)を出し、輸入商品の原産国マーク規則の厳格な実施に関して指示をした。これは先に出たサウジ税関指示99S/43/m( 2008年3月11日付)の固定した原産国表示マークのない輸入商品の措置に関する指示を補完するものである。 2009年1月27日発効で、固定した原産国表示マークのない輸入商品はサウジ税関に拘留し、輸入者は税関敷地内で是正措置を取るか再発がない旨を誓約すること。これができない場合は罰金または原産国に積戻しとなる。固定した原産国表示マークのない輸入商品が第一回の違反事例記録から30日以上たって到着した場合は、その貨物は税関敷地内での是正措置の対象とは認めず、原産国への積戻しとする。これらの条件は厳しく実施し、輸入商品には商品の性質により、彫込み、織込み、印刷、捺染した明確で取外し不可能な原産国マークがなければならない。商品が小さすぎたり商品の性質のためにラベル貼りできない場合は、商品の包装ないし梱包に固定した取外し不可能な原産国表示をしなくてはならない。二つの原産地表示があったり紛らわしい消費者情報がある場合は税関当局の法務部に引き渡し裁判に処す。税関によって環境にとり有害であると考えられる物は没収の上、罰金に処す。是正処置は許可されない。これらの貨物は統一税関システムの条文56/cに従って再輸出とする。 |
■本件内容に関するメールないし電話でのお問い合わせはメンバーの方に限定します。