木製梱包材とカリフォルニア州のホルムアルデヒド規制

木製梱包材とカリフォルニア州のホルムアルデヒド規制

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐20
ISPM Report No.08-06 およびNo.08-12 でお知らせしたように、米国カルフォルニア州では2009年1月よりホルムアルデヒド規制がスタートします。
「合板製品からのホルムアルデヒド排出規制」
ATCM(Airborne Toxic Control Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products)は2008年4月26 日に制定され、2009年1月1日から段階的に導入し、2012 年に完全導入となります。
ATCM 問題の情報は日本のお役所も取り上げていないためか、当事務局には梱包材以外についても問合わせが殺到し多少困惑しています。
この号では、ATCM と梱包材の関係をQ&A形式でお知らせしますが、この内容は私の個人的な参考情報であって、皆様独自の確認と判断をお願いいたします。

■「合板製品からのホルムアルデヒド排出規制」(ATCM)による規制対象品目は?
広葉樹合板、パーティクルボード、中密度ファイバーボード(Medium-Density Fiberboard)のパネル板およびその製品で、パレット・スキッド・ケースなどの梱包材も含まれます。■紙パレット(ダンボールパレット)はホルムアルデヒド接着剤を使っていても規制対象外か?
そういうことになる訳でしょうが、この点は当局に確認取ったほうが良いと考えています。■では、配向性ストランドボードOSB(Oriented Strand Board)を使った梱包はどうなのか?
専門的な分類になるので、カリフォルニア環境保護庁に確認取ったほうが良いでしょう。

■ATCM の規定は誰に対して適用されるのか?
カリフォルニア州内での販売を目的とする製作者、流通業者、輸入者、組立て者、小売業者です。

■ロサンゼルスやサンフランシスコなど、カリフォルニア州の港で輸入通関できるのか?

米国連邦法ではないので、仮にACTM に違反していても通関や検疫には一切関係ありません。

■輸入通関後、港からカ州内の物流倉庫までの輸送や倉庫での保管積み替えはできるのか?
カリフォルニア州内の販売や使用を目的としない限り、輸送・保管・積替えなどはできるようです。

■それでは、カリフォルニア州の港からコンテナのまま州外に出てゆくものは、適用除外か?
カリフォルニア州内の販売や使用を目的としない限り、適用除外になることになりますね。

■規制対象の合板をどうしたら梱包材に使えるか?
一般のISPM No.15対応のマーク付き消毒材を使うように薦めます。どうしてもと言うなら、認証ラベル添付・船積書類記載のほか、米国輸入者にとって記録整備など、いろいろと面倒なことが生じますよ。

■木製パレットは全てが適用除外ではないのか?
2008年中に作ったパレットは適用除外ですが、いつ作ったかは証明が難しいでしょう。ATCM 規則ではパレットや海上コンテナは組立て者の製品と分類し、その材料はATCM に準拠する必要があります。

■中国からの輸出梱包材は合板、LVL材が多用されているが、中国ではATCM 情報が行き渡っているか?
この情報は中国では殆ど知られていませんが、韓国の梱包業界では多少情報があるようです。

■ATCM の規則の上では、罰則規定や罰金はどうなっているのか?
不思議なことに営業停止処分とか、罰金とかの規定が何処にも見当たりません。段階的導入と言うことで準備中なのでしょうか。米国合板協会(www.pbmdf.com)は、善良な関係者保護のために厳格な罰則制定を要望しています。

(注) カリフォルニア大気資源局
California Air Resources Board (CARB) http://www.arb.ca.gov/homepage.htm
カリフォルニア環境保護庁California Environmental Protection Agency の下部機関。

参照 Websiteカリフォルニア環境保護庁(CARB) Q&A
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/implementation/faq.htm
CARB承認の第三者認証機関リスト
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/listoftpcs.htm
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