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オーストラリアの木製梱包材検疫規制に関する現地調査
- 2015/11/6
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オーストラリアの木製梱包材検疫規制に関する現地調査
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.08‐02
オーストラリアはISPM No.15 を採用していますが、南半球独特の生態系保護のために諸外国と若干異なる制度を採用しています。特に、ベニヤ材などの合板に関し、ISPM No.15 による規則では完全に消毒要求の対象外であるのに対し、オーストラリア・ニュージーランドでは、特別の規制を設けています。
ISPM No.15 は国際条約ではなく、あくまでも国際基準であって、各国が独自の検疫規則を追加することを認めているために、国による規則の違いが生じているものです。この辺りをきちんと理解していませんと、不測の違反事例になってしまうこともある訳です。合板に関して特に厳しい同国の木製梱包材検疫規制に関して、現状調査を行う必要があると判断したゆえんです。
当協会では、来週、オーストラリアの木製梱包材検疫規制に関し現地調査を行う予定でいます。
皆様方の企業ないし取引先で何らかの問題や疑問がありましたならば、事務局までご連絡ください。できるだけ現地検疫当局責任者から回答を得てくるように努めます。
目下、予定している問題点は下記のようなものです。
(1)”Supplier Letterhead” と呼ばれる書式の正しい表記方法 (2)合板梱包材に関する必要書式の記入方法 *1 (3)日本からの輸出で、中国製合板を使う場合の上記書式の作成方法 (4)LVL 材が、豪州でのいわゆる合板に該当するか否かの認識調査 (5)ダンネージ材へのマーキングの必要性について (6)Debarking要求とその表示方法および証明方法の確認 (7)Annual Packing Declaration の作成方法と利用状況 (8)ISPM No.15 によるマーク付き木材とAnnual Packing Declaration の関係 *2 |
注
*1 Manufacturer’s Letterhead と呼ばれる書式です。
*2 豪州の規則にはAnnual Packing DeclarationはISPM15 によるIPPC スタンプを押した梱包材には適用しないと記載されています。しかし現地輸入者からこの書式を作るようにとの要請が来ることもあるようです。
Annual packing declarations may be used by companies who consistently import the same or similar commodities from the same packing source or supplier using the same packing materials. AQIS does not accept annual packing declarations where consignments include timber packing marked with ISPM 15 compliant stamps