中国では木製梱包材輸入の違反事例摘発は極めて少ない ISPM REPORT

ic-ispm-0611
中国では木製梱包材輸入の違反事例摘発は極めて少ない ISPM REPORT

International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐11

欧米からの違反事例が検疫局ホームページに春節を迎えて一週間の連続休暇に入った中国からの情報は、しばし途絶えています。しかし、浙江省や湖北省の検疫局ホームページには新規則になってからの輸入木製梱包材摘発事例などが紹介されています。ほとんどの事例が非木材梱包声明書(中国語では無木質包装声明)を提出しているのに、コンテナを開けてみたら木製梱包材があったとするものです。湖北省武漢では、米国からの輸入事例で「プラスティックパレットということであったが、コンテナを開けてみたら全て木製パレットであった事例で、前にも違反のあった輸入者なので、梱包材を消毒した後に廃棄処分にして、罰金を課した」とあります。特に、欧州各国政府の検疫局ホームページには「中国の新規則は、まだ輸出者の非木材梱包声明を要求している」と紹介しているため、欧州荷主は非木材梱包声明書を安易に付けてしまっているのかも知れません。上海では年末、通関業者宛に暫定マニュアルが年末に上海検疫局から通関業者宛に新規則対応の暫定マニュアルが配られたようです。それによると、輸入貨物検疫申請書のある欄に「IPPC マーク済み」とか「消毒証明書付き」とか「木製梱包なし」とかを記入をするように指導しています。その際、輸出者作成の「IPPC マーク済み声明書」「ISPM15 基準消毒済み声明書」「非木材梱包声明書」などを提出するように、またはインボイスなどの船積み書類に記載するように、とも書いてあります。このため、輸出者に対してこうした声明書を要請するなど、混乱が出ていたようです。現在では、輸入者作成のこうした声明書でも受付けられているようです。
オランダからの輸入貨物パレットに、燻蒸したとの説明があるだけで政府機関発行の消毒証明書はないのですが、いかがなものでしょうか?
オランダからの輸入品木製パレットに関してはIPPC専用マークがあれば、政府機関発行の燻蒸証明書は不要です。
2006年1月1日以降、韓国からの輸入貨物木製梱包材に燻蒸証明書は必要でしょうか?
韓国からの木製梱包材に燻蒸証明書は必要なく、木製梱包材にIPPC専用マークが付いていればよいのです。
木製梱包材の上に付いているIPPC マークには有効期間があるのでしょうか?あるとすれば何時まででしょうか?
マークには有効期間は一切ありません。
日本からの貨物に非木材梱包声明が付いてないのですが、申告できるでしょうか?
木材梱包を使用しているならば、木材梱包にIPPC マークが付いていることが必要です。
2006 年から上海商検局では輸出輸入貨物の木材梱包材にそれぞれの国別に燻蒸とか何とか、どうなっているのですか?一つ一つ教えてくれませんか?
何をお聞きになりたいのか良く分かりませんので、ここに電話をください。68549999-12410
非針葉樹声明書のある貨物ですが、1月1日以降IPPC マークが必要なのでしょうか?
木材梱包を使用しているならば、木材梱包にIPPC マークが付いていることが必要です。
木材梱包を使っていない場合、無木質包装証明(非木材梱包声明)を提出する必要があるのでしょうか?
木材梱包を使っていない場合、無木質包装証明(非木材梱包声明)を提出するのが一番よろしいでしょう。
1月1日以降、IPPC制度の後は今までの燻蒸証明や非針葉樹声明、非木材梱包声明などは使わなくなりますが、通関申告の際、梱包に関するこれらの注釈をどこに書き入れたらよいのでしょうか?
また、日本からの輸入貨物の梱包の上にはどんな特殊な表示が必要でしょうか。お教えください。
1月1日以降、輸入申告の際にIPPC マークがある旨の声明を提出するか、通関申請書の上にIPPC マークがある旨を注記してください。日本からの輸入貨物には梱包材の上に同様にIPPC マークを付けてください。
2006年1月1日以降、香港・アモイ・台湾を除く外国から輸入する木製梱包材には全て燻蒸処理か熱処理が必要という話は本当でしょうか?
2006年1月1日以降、香港・アモイ・台湾を含む全ての外国から輸入する木製梱包材は全て燻蒸処理か熱処理をして、さらにIPPC専用マークを付けなくてはいけません。
2006年1月1日以降、香港・台湾からの輸入貨物には燻蒸証明が必要でしょうか?梱包に専用マークがあれば証明書類は必要ないのでしょうか?
2006 年1 月1 日以降、香港・台湾からの輸入貨物には燻蒸などの消毒処理が必要で、また梱包に専用マークが必要ですが、政府機関発行の証明書類は必要ありません。また、非木材梱包の場合は、通関の便宜のために無木質包装証明(非木材梱包声明書)を提出するのがよろしいでしょう。
 
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