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ISPM No.15 の 臭化メチル燻蒸規準が改訂に ISPM REPORT
- 2015/11/5
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ISPM No.15 の 臭化メチル燻蒸規準が改訂に
nternational Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐34
日本では、なぜか、臭化メチル燻蒸が事実上停止になっていたようですが、2006年8月9日付けで農林水産省の「輸出用 木材こん包材消毒実施要領」が、ISPM No.15新基準に沿って変更になりました。
SPM No.15 を採択したFAO(国連食料農業機構)のIPPC(国際植物保護会議)では、中国・韓国などの主張を容れて2006年6 月にISPM No.15別表1 の燻蒸基準を改定しました。(中国・韓国ではISPM No.15規準を導入したものの、マツノ材センチュウ生息国からのMB 燻蒸の場合は、ISPM No.15 よりも厳しい燻蒸消毒条件を要求していました。)
ISPM No.15 の2006 年改訂版全文は、英・日・西・仏語版で当協会ホームページに掲載しますが、ISPM No.15 によるMB燻蒸の新基準は次のようになっています。
木製梱包材料の臭化メチル燻蒸(2006年改訂注4 )
木製梱包材料は臭化メチルの燻蒸処理をするべきである。この処理はMB マークにより示すものとする。の最低基準は以下のとおりである。木製梱包材料に対する臭化メチル燻蒸処理の最低基準は次の通りとする:
温度 | 薬剤量g/m3 | 最低濃度示度(グラム/m3) | |||
2時間 | 4時間 | 12時間 | 24時間 | ||
21℃以上 | 48g | 36g | 31g | 28g | 24g |
16℃以上 | 56g | 42g | 36g | 32g | 28g |
10℃以上 | 64g | 48g | 42g | 36g | 32g |
最低温度は、10℃未満になってはならず、最低燻蒸時間は24時間でなければならない。
薬剤濃度の検査は少なくとも、2・4・24時間の時点ですること。
注4 改訂基準を木製梱包材の処理に採用した場合でも、既に消毒した旧基準の梱包材を改めて燻蒸・マーク・証明する必要はない。
WTO(世界貿易機関)の「衛生および植物衛生措置委員会」 第8回年次報告書 2006年6月28日採択 より抜粋・翻訳 (G/SPS/42 2006年8月4日発表) 木製梱包材に対するISPM15 の導入問題 同問題に対するFAO(国連食料農業機構)のIPPC(国際植物保護会議)の対応 |
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