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豪州向け ベニヤ材(合板) 梱包材は要注意
- 2015/11/5
- 燻蒸情報 ISPM REPORT
豪州向け ベニヤ材(合板) 梱包材は要注意 しかし、 規則が少し緩和されました
International Standards for Phytosanitary Measures ISPM REPORT No.06‐33Rev
Australia(豪州)の 梱包材検疫規則 Cargo Containers が改定になりました。
この改定により、日本製、ないし中国製のベニヤ材であれば、製作期日と関係なしに船積みできます。(従来は、製作国による日数制限がありましたが、これがかなり外れました。)
新規則の抜粋翻訳
5. 新しく製作したベニヤ材(合板)の梱包材の場合 ベニヤ材(合板)で作った梱包材の場合は、新しい(前に使っていない)もので、かつ次の条件を満たした場合は簡易検疫通関 (検査ないし再消毒なしの引取り)ができるベニヤ材(合板)が以下に挙げる国以外で作ったものの場合は、船積み日から3 ヶ月以内; Fiji, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vanuatu and Western Samoa で作ったものの場合は船積み日から21日以内 そして、貨物に有効な証明書が添えられている場合、(証明書には、製作国・製作日・および 「ベニヤ材(合板)が前に使ったものでない」 ことを記載しているもの) |
以前の規則では
(注)この部分に関する以前の規則では、次のように日本を含む豪州・カナダ・欧州・イスラエル・NZ・英国・米国など先進国で作ったものの場合は3 ヶ月、その他の場合は21日と規定していたものです。 5. PACKING MATERIAL MADE OF NEWLY MANUFACTURED PLYWOODPacking material made of plywood is acceptable for quarantine without inspection or further treatment provided the plywood is newly manufactured (ie not pre-used), is manufactured in:Australia, Canada, Europe, Israel, Japan, New Zealand, United Kingdom or USA within three months of shipment; orcountries other than those above, within 21 days of shipment, and the consignment is accompanied by an acceptable certificate that includes the country of manufacture, the date of manufacture and a statement that the plywood has not been pre-used. |
証明書“Manufacturers Certificate” に関して
この書式は、本来はベニヤ材や合板の製作会社が作るもので、輸出商社、梱包会社、製品メーカーなどが作るものではありません。 しかし、今回、単にNegative List形式の規則変更になったということは、梱包材にかかわる責任を持つ立場のものがこの証明書を作っても良いという風に解釈できなくもありません。 つまり、商社・メーカー・または梱包会社のLetter Head とサインでもOK になるかもしれません。 豪州の検疫局に、この点、問い合わせを入れてみましょう。 |