製品自体が木材製のものについて

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製品自体が木材製のものについて

輸出用梱包材としての木材は、登録梱包業者を通して熱処理材を使用するか、植物規制外である合板、LVL材を使用して梱包をすれば、問題なく輸出が出来ます。

しかし、製品自体が木製品である場合、もしくは木材自体を製品として日本から海外へ輸出しなければならない場合は通常の梱包材の防疫処理とは異なりますので注意が必要です。

木材自体を輸出する場合、木製品を輸出する場合は、その材質、精製方法により個別に様々な方法がありますのでご注意ください。

木材を輸出する場合の例

ここでは、木材を輸出する場合を例に挙げてご説明をいたします。なお、これは1例であり、なんら木材での輸出手続きを保証するものではありませんし、実際の案件もなく弊社にお問合せをいただいてもお答えすることは出来ませんので、ご了承下さい。

今回木材を輸出する場合については農林水産省植物防疫所の植物検疫を立会いで受ける必要がありました。立会い検疫の手順は以下となります。

(1)農林水産省植物防疫所に「植物等輸出検査申請書」という書類を必要事項を記入し、提出します。

(2)植物防疫所の検疫官が実物の検疫を行うなうために、現地で立会いをします。

(3)立会いの下検疫の調査を行い、虫食いあと、くされ、ひび等木材の保存状態を検査します。(この場合、樹皮は剥いで落としておかなければなりませんのでご注意下さい。

(4)検疫が完了したら、「植物等輸出検査申請書」に対する合格書を受領します。

ただし、この場合、そもそもの木材の素材として処理対象である場合、明らかな虫食い、ひび、くされ等疫虫の可能性がある場合は処理をして、処理済みの証明を必要としますのでお気をつけ下さい。

(5)この合格書をINVOICEに添付して、輸出の手続きをすれば完了です。

ただし、実際の木材の防疫処理についてはケースバイケースで個別対応が殆どです。国によっては必要な場合、不要な場合、様々あります。

最終的には輸出国の入国状況がどのようになっているかの確認を通関業者、もしくは輸出相手が確認する必要がございます。
また、樹種によってはすでに検疫対象になっているものもございますので、詳しくは、農林水産省植物防疫所にお尋ね下さい。

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