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燻蒸(薫蒸)導入国一覧表
- 2015/9/16
- 木材による梱包箱情報, 木材燻蒸理について
貿易貨物に使用する木製梱包材が森林資源に有害な病害虫を伝播するために、従来から各国それぞれの梱包材輸入規制と検疫制度が施行されてきました。森林環境保護と自由貿易促進の両面から、国連食料農業機構(FAO)では2002年3月に衛生植物検疫措置のための国際規格『国際貿易における木製梱包材料の規制ガイドライン』(ISPM No.15)を採択しました。FAO加盟国では同ガイドラインに準拠した木製梱包材検疫規則を制定中です。この表は、皆様の便宜のために一覧形式に纏め、都度更新しております。
注記
1.WTO SPS 通報 | WTO(世界貿易機関)に衛生植物検疫規則変更の通知(SPS通報SPS Notification)をした日付。 |
2.発効日 | 輸入木製梱包材に関するISPM15 準拠の新規則の発効日。ただし、猶予期間を設ける国もある。 |
3.消毒処理方法 | 木製梱包材に対する消毒方法。マークには、熱処理はHT、メチルブロマイド燻蒸はMB と表示する。 |
4.その他の事項 | Pinewood Nematode – Bursaphelenchus xylophilus (マツノザイ線虫)生息国に対しては熱処理しか認めない国もある。 ダンネージのマーキングについてはISPM No.15 より厳しい国もある。また、マーキングはラベルやシールを認めない国もある。 |
導入国一覧
国 名 参照 Website |
1. WTO SPS通報 2. 発効日 |
3. 消毒処理方法 4. その他の事項 |
米州(南北) | ||
米国 USA |
米国、カナダ、メキシコのNAFTA三国は協調して段階的導入を採用する。 Phase III 2006年7月5日以降 全面的規制を行う。貨物と梱包材を仕分けることができなければ全貨物を再輸出とする。また、貨物本体と梱包材の分離費用・積戻し費用は輸入者負担。 |
HT MB 違反の場合は原則として積戻し・再輸出。 ダンネージに関してもマークを要求。罰金課徴もある。 |
カナダ Canada |
HT MB カナダでは在来船ダンネージなど、マークを付けることが難しい場合は消毒証明書も認める模様。 | |
メキシコ Mexico |
HT(KD、CPI含む) MB マークはスタンプや焼印。 ラベル・シールは不可。 |
|
アルゼンチン Argentine |
G/SPS/N/ARG/73 2005年6月1日 |
輸出入に適用する ISPM No.15との相違はない模様。 |
ボリビア Bolivia |
G/SPS/N/BOL/9 2005年7月23日から発効 |
Debarking(樹皮剥ぎ)を要求。 |
ブラジル Brazil |
2004年10月1日 緊急対応規則第四号 2005年6月1日 |
2005/08/01から日本では消毒証明書発行を停止。 2006/3/17付官報でISPM15対応を正式に認める。 |
チリ Chile |
G/SPS/N/CHL/170 2005年6月1日 |
木製梱包材のチリへの輸入に関する検疫規則 (西語) Debarking(樹皮剥ぎ)を要求。 |
コロンビア Colombia |
G/SPS/N/COL/85 2005年9月16日 |
ISPM準拠の輸入規則。 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
コスタリカ Costa Rica |
G/SPS/N/CRI/35 2006年3月19日 |
米国検疫局Website情報 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
エクアドル Ecuador |
G/SPS/N/ECU/5 2005年9月20日 |
輸入規制は2005年9月30日より適用開始。 輸出マーキングシステムは樹立されている。 |
グアテマラ Guatemala |
G/SPS/N/GTM/34 2005年9月16日 |
輸入規則は2005年9月16日より適用開始。 米国検疫局Website情報 |
ホンデュラス Honduras |
G/SPS/N/HND/11 2006年2月25日 |
HT MB ISPM No.15との相違はない模様。 |
パナマ Panama |
未導入 G/SPS/N/PAN/44 15 April 2005 は輸出認証制度の通報 | 輸出認証制度は確立輸入規制はしていない。(農水省HPは誤り) |
パラグアイ Paraguay |
G/SPS/N/PRY/2 2005年6月28日 |
HT MB ISPM No.15との相違はない模様。 |
ペルー Peru |
輸出認証規則は2005年3月1日開始 輸入規制は2005年9月1日より |
HT MB 輸入規則に関して導入実施時期を発表。 ISPM No.15との相違はない模様。 |
トリニダード・トバゴ Trinidad & Tobago |
G/SPS/N/TTO/5 | HT MB ISPM No.15基準の輸出マーキング規則。 輸入規則は後日発表。 |
ベネズエラ Venezuela |
G/SPS/N/VEN/12 2005年6月1日 |
米国検疫局Websiteに報告されている。 ISPM No.15との相違はない模様。 |
欧州・アフリカ・中東 | ||
欧州連合 EU (ブルガリア・ルーマニアが加わり、27カ国) |
2003年11月10日 EU規則に従って加盟各国が制定。 2005年3月1日 |
HT MB ダンネージへのマーキングは2007年末まで猶予期間あり。 DB(Debarking)マーク要求:2008年12月まで猶予。 |
スイス Switzerland |
2004年2月5日 2005年3月1日 EUと発効日を同調。 |
HT MB スイスはEU非加盟国。規則はISPM15を援用。EUと同規準にすれば問題ない。 |
ブルガリア Bulgaria |
2006年1月24日 G/SPS/N/BGR/24 2006年6月1日 EUに新規加盟 |
HT MB ISPM No.15基準 |
トルコ Turkey |
G/SPS/N/TUR/4 2006年1月1日 |
HT MB ISPM No.15基準 |
エジプト Egypt |
G/SPS/N/EGY/2 2005年10月1日 |
HT MB ISPM No.15基準 |
ヨルダン Jordan |
2006年1月12日 G/SPS/N/JOR/14 2005年11月17日 |
HT MB 米国検疫局Website 英国森林局 |
レバノン Lebanon |
WTO未加盟 2006年3月26日 |
HT MB 米国検疫局Website 英国森林局 |
ノルウェー Norway |
2008年1月1日から導入と2007年7月24日付けWTOに通報 G/SPS/N/NOR/23 | ISPM15による輸出認証制度は確立 輸入規制は従来のもの Non EUメンバー |
ナイジェリア Nigeria |
WTO通告はなし 2004年9月30日より既に導入済み |
ISPM No.15基準 欧米各国はWTO通告を勧告中。英・米検疫当局では輸出者に注意を促している。 |
オマーン Oman |
2006年8月2日 G/SPS/NOMN/8 2006年12月1日 |
HT MB ISPM No.15基準 |
南アフリカ South Africa |
2004年4月27日 WTOに通告 2005年3月1日より厳格適用 |
HT MB ISPM No.15基準 ステッカーは不可。 |
シリア Syria |
WTO未加盟 2006年4月1日 |
HT MB 日本の農水省に大使館経由、通知があった模様。 |
ウクライナ Ukraine |
EPPO(欧州植物検疫機構)に対して通告 2005年10月1日 |
ISPM No.15に忠実な規則 輸出・輸入ともに採用 (WTO通告はまだない)。 DB(樹皮剥ぎ)の要求あり |
大洋州・アジア | ||
オーストラリア Australia |
2004年9月1日よりISPM#15基準を認める 2006年1月1日より、航空貨物と在来船貨物も合板梱包材は、合板そのものの作製日の規制があり。 |
HT MB (MBの場合は豪州基準) コンテナ貨物はSupplier’s Letterhead「声明文」が必要。 合板梱包材は「Plywood Products Certificate」が必要。 声明文にはDB(樹皮剥ぎ)の記述が必要 |
ニュージーランド New Zealand |
2006年5月1日より新規則 従来の規則にISPM基準も追加して認めたもの。 新しい合板・加工木材の梱包材は消毒不要。 |
HT MB (MBの場合はNZ基準) 『声明文』(サンプル) を付ける必要あり。 ISPM15基準を満たしていれば、消毒証明書は不要。 |
サモア Samoa |
ISPM No.15規準でマークがあること WTO未加盟 さもなければ消毒証明書を付けること。 |
HT MB 豪州と同じ規準 豪州検疫局サイト情報 |
セーシェル Seychelles |
WTO未加盟 2006年3月1日 |
HT MB 英国森林局情報 |
中国 China |
2006年1月1日 緩和措置 公告第2号 詳細規定 公告第32号。 |
HT MB ただし、松材線虫生息国:日本、韓国、北朝鮮、台湾、香港、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガルからの針葉樹材のMBは別基準 |
インド India |
2004年11月1日 B/L Date分より適用 ISPM No.15基準 |
ISPM#15基準採用国の場合はマーキング。 不採用国の場合は消毒証明書。 |
インドネシア Indonesia |
2004年3月9日 G/SPS/NIND/20 (輸出マーク) 2006年5月29日 G/SPS/N/IDN/27 輸入規制を始めるWTO通知あり。 |
輸出マーキングシステムは樹立されている。 輸入規制の実施日は各種情報あるが、まだ未定。 “Packing Declaration” の書式添付が要る見込み。 |
(日本) Japan |
輸入規制の導入を10月6日付で官報に発表。 2007年4月1日より輸入規制開始。 G/SPS/GEN/739 2006年10月30日 |
農水省植物防疫所 全国植物検疫協会 円形輸出認証マークを長方形国際基準に改正 2006年10月30日SPS通報を行う |
韓国 Korea |
G/SPS/N/KOR/138/Add.1 2005年6月1日 |
HT MB ただし、日本、中国、台湾、米国、カナダ、メキシコ、ポルトガルからの針葉樹材のMBは別基準。 |
フィリピン Philippines |
G/SPS/N/PHL/71/Add.1 2005年6月1日より完全導入。 |
No.15基ISPM準に忠実な規則 輸出認証方式と輸入規則を合わせた規則。 |
(台湾) Taiwan |
未導入(輸入規制は計画なし) | 輸出認証マーク関連規則を定めた。 |
ベトナム Vietnam |
2007年1月11日 WTOに加盟 2005年6月5日より導入? 米国検疫局Website |
米国検疫局Website情報だが、これは輸出マーキングシステムを作ったことと思われる。(輸入規制はなし) |
上記情報につきましては輸出貨物の手続きに関しての輸出貨物の薫上(燻蒸)方法、手続きにつき何ら保証するものではありませんし、当該国の規制整合性についても何ら保証するものではありません。薫蒸(燻蒸)に関しての詳細は農林水産省植物防疫所にてご確認いただきますようお願いいたします。
当サイトでは、燻蒸(薫蒸)について一般的な事柄を掲載しております。
具体的な個別案件については、お答えしかねますので、詳しくは農林水産省植物防疫所等へご相談ください。